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東京高等裁判所 昭和29年(ネ)2542号 判決 1955年2月08日

群馬県佐波郡境町

控訴人

鈴木又吉

右訴訟代理人弁護士

丸山勇之助

伊勢崎市

被控訴人

伊勢崎税務署長

門脇倹治

右指定代理人法務省訟務局第五課長

武藤英一

同法務事務官

津野茂治

関東信越国税局大蔵事務官

大井正美

大橋徳次郎

伊勢崎税務署大蔵事務官

松本武夫

右当事者間の昭和二十九年(ネ)第二五四二号所得の更正決定取消請求控訴事件につき、当裁判所は、昭和三十年一月二十五日終結した口頭弁論に基き次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、適式の呼出を受けながら当審の最初になすべき昭和三十年一月二十五日午前十時の口頭弁論期日に出頭しないので控訴状に記載した事項を陳述したものと看做し、出頭した被控訴代理人に弁論を命じた。

控訴状の記載によれば、控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対して昭和二十六年九月四日附をもつてなした控訴人の昭和二十五年度の総所得金額を金一、二〇四、〇〇〇円とする更正決定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用、認否はいずれも原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所は、原審と同一の理由により控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断したので、原判決の理由をここに引用する。

よつて、本件控訴は理由がないとしてこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十五条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長判事 大江保直 判事 草間英一 判事 猪俣幸一)

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